マイナンバー制度とは

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ウワサのマイナンバー制度ってどんなもの?

マイナンバー制度とは行政機関が名寄せするために住民一人一人に割り当てられた番号で管理する制度です。
2013年5月に成立したマイナンバー法(正式名称:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律)は成立し、この法律の下でマイナンバー制度は運用がスタートすることになります。
名寄せとは簡単に言うとさまざまな情報を個人ごとに集めてみることと定義できます。

マイナンバー制度が適応される範囲

マイナンバー制度は社会保障と税、災害対策の3分野で運用されます。
社会保障と税の分野で使われる理由はこの二つの分野を統合して管理することで行政手続きの合理化などをはかることにあります。
より細かく見ていくと社会保障部分では年金分野、労働分野、福祉、医療分野などの活用が考えられます。
税分野では確定申告書や届出書、証書などにマイナンバーが記載され事務処理の合理化に利用されます。
災害対策分野では被災者生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成などの利用が考えられます。

マイナンバー

マイナンバーは大きく分けると個人番号と法人番号に分かれます。
個人番号は年齢、性別、住所などに関係なく日本国内に住民票を有する人には必ず割り当てられえるナンバーです。
個人番号は12桁からなりその番号からは性別や年齢などの情報を推測することのできないようになっています。
法人番号は13桁で国内のすべての法人に割り当てられます。

具体的にはマイナンバーは2015年10から11月にかけて各市町村から世帯ごとに簡易書留がとどきその中にはマイナンバーの書かれた「通知カード」と呼ばれるカードが届くことになっています。
この通知カードと一緒に個人番号カード申請書も同封されこの申請書に顔写真を添付して郵送で申し込むことでマイナンバーカード(個人番号カード)の申し込みは完了します。
2016年1月以降であれば市町村や区役所などの各自治体で個人番号カードは発行される予定になっています。
一度窓口に行けばそのときに発行は完了する予定です。
また個人番号カードは成年は10年、未成年は5年の有効期限があり更新が必要になります。
マイナンバーは1つの省庁が管理するのではなく内閣府や総務省、国税庁の共同管理となります。源泉徴収票、支払調書などに記載された情報をマイナンバーから把握することができるようになるためその利の年収はマイナンバーから管理できるようなりますし、個人の預貯金口座との紐づく予定ですので、将来的には個人の資産までマイナンバーで管理できるようになる予定です。

マイナンバー制度導入によるリスクも

マイナンバー制度導入の際に最も懸念する情報漏えいのリスクを最小限に抑えるためにも都道府県、市区町村が住所情報を管理する従来の管理方法はそのままになります。
ただしマイナンバーをもとにそれぞれが管理する情報の問い合わせが可能になります。

健康保険証との一体化なども検討されており、個人番号カードがあれば健康保険証が必要なくなる時代が来るのかもしれません。

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