2016/08/30
そもそもNISAとは?
そもそもNISA(ニーサ)とは少額投資非課税制度というもので、
年間120万円までの投資なら(昨年までは年間100万円まででした)、
上場株式や株式投資信託による配当金や譲渡金が5年間非課税になるという制度です。
2013年(平成25年)までは、このような場合は軽減税率が適用されていましたので、
利益への課税も10%だったのですが、2014年(平成26年)からは廃止になり20%になりました。
それと時期を同じくして、設けられたのがNISAの制度です。
(なお現在は復興特別所得税がありますから、実際はその分が加わります。)
本来なら20%課税されるわけですから、枠内で投資する人にとっては、NISAはとてもメリットがあります。
NISAのポイント
この制度のポイントは、
・NISA専門の口座を持っていなくてはならず1人1口座なこと
・年度途中でもし売却した場合はその枠をもう一度使うことはできないこと
・制度期間中の最大非課税投資枠は120万円掛ける5年間で600万円までとなること
などが挙げられます。
なおこの場合、その年の分が次に回るということがありません。
年間120万円の非課税枠の一部しか使わなかったからといって、
その残枠の分が次の年以降に使えるということはありませんので、それを考えながら運用すべきです。
そして、2016年(平成28)から新しく始まりますのが「ジュニアNISA」です。
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ジュニアNISAとは?
これは、利用者は0歳から19歳の日本の居住者で、未成年者が口座を開設するものですが、
実際に資産を運用するのは親権者等です。
(なお親権者の同意があれば子ども本人が運用することはできます。)
また、これは子どもたちの将来のために運用しておいてあげる制度ですから、
原則として18歳までは払い出しが制限されています。
(もし途中で払い出すと非課税が適用されず、利益に課税されてしまいます。
これは、災害時などの緊急の場合を除きます。)
18歳になるとこの制限が外れ、自由になります。
そして20歳になった時点で本人(制度利用者)に引き継ぐ、という形になります。
ジュニアNISAのポイント
なお、NISAとジュニアNISAで違う点は、
・ジュニアNISAは年間の投資限度額が80万円であること
・金融機関を変更することは原則としてできないこと
・口座を開設する時に住民票は要らずにマイナンバーでよいこと
などがあります。
これまですでにNISAを利用した人は、異なるところがありますので、注意しておきましょう。
NISAとジュニアNISAの違い
ジュニアNISAは、今年の1月からすでに口座を開設できるようになっていましたが、
いよいよ4月から投資が可能となります。
両親、祖父母などが子や孫のために長期に投資し、資産を残してあげるために最適と言えます。
この目的のためにいろいろな制度は他にもあるのですが、利用できる目的が限られていたり、制限があります。
しかしジュニアNISAの場合は何に利用してもよいので便利ですし、投資ですので利殖性があり、
資産を増やすことができますから、メリットが多い制度と言えます。
なお、株式や投資信託ですので収益が出なかったり、マイナスが出ることもありえますので、
そのデメリットは頭に置いておくべきです。