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勤務間インターバルとは

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勤務間インターバルとは勤務終了から翌日の勤務開始までの間に一定の間隔を設けることで労働者の回復を促す制度のことであり、日本国内で導入の可能性があることについては2016年5月4日の日本経済新聞が最初に報道しました。
この勤務間インターバル制度自体は日本が初めて導入を検討しているものではなくEU加盟国では1993年から導入が義務付けられていた存在であり、日本はそれから20年以上遅れてようやく制度の導入を検討し始めた段階に入ったわけです。
ではこの勤務間インターバル制度を設ける意味は何かというと、目的として重要なのは日本国内の労働形態として常態化している長時間残業の改善と連続勤務による負担の軽減です。

2014年にOECDが公開した調査結果を見ると世界的な1日あたりの労働時間のデータはOECD26ヶ国の平均が259分であったのに対し、日本は375分と世界一長い長時間労働の国となっています。
一見するとたった6時間のようにも見えますがこれは休日を含んで日割りしたデータであり、同条件によって算出された平均と比べると遥かに長いことは疑いようのない事実です。
また日本国内の調査ではフルタイムで雇用されている男性雇用者のうち平日に10時間以上勤務する人の割合は4割を超えていることを考えると、やはり長時間の残業、長時間の連続勤務は問題になっていると言って良いでしょう。
一応法律的には36 協定、つまり労働基準法第36条の「労使協定を行い、行政官庁に届け出た場合においては法律によって定められる1日8時間、1週40時間および週1日の休日を設ける原則に関わらず協定の内容に応じて労働時間を延長し、休日に労働させることが出来る」という制度を利用すれば合法となるのですが、それでも長時間労働による労働者への負担は無視できるものではありません。

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何より日本では「サービス残業」という名を使った違法労働が蔓延しているわけですから、勤務間インターバル制度を設けて労働者の回復を促すことに意味はあるでしょう。
さて、しかしながらこの勤務間インターバル制度に関しては問題があるとも指摘されており、特に疑問点とされているのが勤務間インターバル制度を導入した企業に対して補助金を渡すという部分です。
本来この勤務間インターバル制度は労働法を遵守していれば問題なくクリアできているものですから、そもそもこの制度を作ること自体が違法労働の存在を認めており、積極的に違法として摘発・対処をする気が無いことの証明だと指摘されています。
またそれに加え、こうした制度を導入したところで自宅に仕事を持ちかえるようなことをされてしまえば、名目上は勤務間インターバルの条件をクリアしつつも実際には労働が自宅まで持ち込まれて延長されることにもなりかねない点も指摘されています。
もちろんこれまで残業や連続勤務といった問題に、臭いものにはふたと言わんばかりに無視をしてきた日本国政府が対処に乗り出したことは評価に値します。
しかしながら現状の問題を改善するにはまだ力不足であることは否めず、今後の制度の内容に注目が集まっています。

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