日本国では国民は必ず何らかの健康保険制度に加入しなければなりません。
これを国民皆保険制度と呼んでいます。
なお、この健康保険制度と年金制度はリンクしています。
たとえば会社員で健康保険を社会保険に加入している場合には、
厚生年金にも自動的に加入することになりますし、公務員の場合には
各共済組合に加入して共済年金にも加入する仕組みとなっているところです。
会社員の場合は各社会保険と厚生年金に、
公務員の場合は各共済組合と共済年金に加入するわけですが、
自営業の場合にはいずれにも加入することができないということになります。
この場合に、国民健康保険に加入するということになるわけです。
つまり、他の健康保険制度に加入しないあるいはできないときに
国民健康保険制度へと加入する流れとなっています。
国民健康保険の運用主体は地方自治体現在のところでは市町村です。
将来的には財源面での運用で、市町村から都道府県に移す流れになりつつありますが、
現在のところでは市町村が窓口となり、また将来的に都道府県に移す場合でも、
手続きの最初の窓口は市町村になる可能性が濃厚です。
国民健康保険への加入は、
他の健康保険制度への加入ができなくなった場合に加入を行う流れです。
そのとき、手続き自体は前回何かしらの健康保険社会保険制度に加入していた場合には、
その健康保険制度からの脱退を行ったことを証明する書類を持参し、
市町村の窓口に赴きます。
その窓口で国民健康保険への加入を行いたい旨を申し出ることになります。
国民健康保険では、後日健康保険証が届きますが、
それと併せてこの国保料の納付書も届けられます。
期限が定められているためその期間内に納付しなければなりませんし、
納付期間内に納付ができなければ
高額療養費制度の利用ができなくなるおそれも出てきます。
高額療養費制度は各種社会保険とは異なり、
届け出ておかなければ適用を受けることができません。
また、納付期間内に国保料が支払われていない場合には
利用をすることができない制度になりますので
期限内の国保料の納付と届け出がセットである点に十分な留意が必要です。
この高額療養費制度を利用すれば、高額な医療費が必要な入院や手術の場合であっても、
自己負担相当額の医療費の限度額が決められて、
患者側の負担が少なくて済む結果になります。
ですから、事前に高額療養費制度の利用も申請をしておけば、
万が一の場合も安心して医療が受けられるわけです。
この高額療養費制度の届け出には、特段必要なことはありません。
国保料を納付さえすれば申請すれば認められるものです。
したがって、納付を忘れずに行うこととこの申請は行っておけば、
次の年の期間までは高額療養費が利用できますので、
国保に加入する際には併せて申請を出しておくのがよいでしょう。
なお、高額療養費の証明は医療機関で提示するように、
通院時等には心がけておくことが大切です。
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