所得税及び東日本大震災関係復興所得税では、
給与所得者にあっては大抵のことは、職場が給与所得者に成り代わって税務署に申告納税を行います。
そのため、通常は給与所得者に関しては、
確定申告を行わなくても良いということになります。
しかしながら、給与所得者のうち一部の人については、
確定申告を行ったりあるいは行った方がお得な場合があり得ます。
職場での申告時には行えない一部の行為について、
職場で差し引かれてしまった所得税等を還付してもらえる可能性がある場合です。
具体的にはふるさと納税のような寄付金控除や、
本人や家族といった人が病院等に対して治療の目的のために支払った医療費控除が該当します。
この医療費控除は、
医療を受けたときに医療費を医療機関等に支払った際に領収書がもらえますが、
その領収書を揃えて提出を行わなければなりません。
なお、医師や歯科医師などの医療行為そのものだけではなく
治療に要した薬代も含まれますし、市販薬等も治療のための購入であれば含まれます。
さらに医療機関等に通院するための公共交通機関を利用した場合の交通費も、
この医療費控除に含めることができるものです。
よく勘違いしている人の中には、医療費が10万円を超えていなければ
意味がないと考えている場合が見受けられるところです。
しかしながら、年収が200万円未満の場合はその所得の5パーセントを超えた金額を控除としてもいいことになっています。
収入が少ない分だけ医療費の負担が重く感じられることから、その軽減策として設けられている側面があるとされています。
この所得税等の医療費控除では、領収書の添付は必須です。ただし、交通費に関しては公共交通機関の場合は領収書などはありません。
したがって、自己申告で構わないことになりますが、
いくら支払ったのかはメモなどを残しておくことが重要です。
その他の移動手段のうち自家用車のガソリン代等は認められませんが、
タクシーの場合は一部認められる場合がありますので、
気になるときには税務署等に確認を行った方が良いでしょう。
介護に関する費用を家族が支払ったりするケースがありますが、
この場合注意しなければならないことがあります。
介護の中でも医療に類するものはそのまま医療費控除として認められるものがあります。
訪問看護や訪問リハビリテーションなどがその代表例です。
一方、福祉系のサービスでは認められないものや半額だけ認めるものなど様々です。
しかも、税制改正等で頻繁に変更される可能性が相応にあるものですから、
確定申告前に確認の上で行うことが大事です。
確定申告方法としては収入が分かる物たとえば源泉徴収票などとともに、
医療費に関する支払が分かる領収書などを添付します。
確定申告も今では家のパソコン等で関係書類の作成ができるようになっており、
医療機関や薬局ごとで整理を行い、順番に決められた項目を順次入力すれば事足りるものです。
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